Archive for the ‘お知らせ’ Category

当事務所の冬期休業について

2023-12-08

いよいよ年の瀬も迫り、お忙しい日々をお過ごしのことと存じます。
本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。

誠に勝手ながら、当事務所では2023年12月28日(木)~2024年1月3日(水)を年末年始の休業期間とさせていただきます。
新年は、2024年1月4日(木)より業務を開始いたします。

末筆ながら、皆様が良い年をお迎えできますようご祈念申し上げます。

 

当事務所の法人化について

2022-08-16

このたび、「東京FAIRWAY法律事務所」を法人化し、「弁護士法人東京FAIRWAY法律事務所」を設立いたしましたのでご報告いたします。

当事務所は、平成12年(2000年)の開設以降、企業様・個人様を問わず、あらゆる分野のリーガルサービスを提供してまいりました。

今回の法人化により、より一層ご依頼者の皆様のご要望に応じて、迅速・的確にサービスを提供できる体制を整えたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

 

【緊急】新型コロナウイルスに関する事業者向けの無料相談について

2020-04-14

新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言・営業自粛要請により、企業・個人事業主の方々が甚大な影響を受けております。

そこで、当事務所では、事業者の方を対象に無料の法律相談を実施することにいたしました。

たとえば、

 ①休業要請に応じなければならないので、家賃が支払えず困っている。

 ②テナントから家賃の免除を要請されているが、どう対応したらよいか。

 ③緊急事態宣言に伴い、従業員の処遇をどうしたらよいか。

 ④今後長期間の休業を予定しており、従業員を解雇したい(内定を取り消したい)。

 ⑤経営が苦しく、会社や事業の清算を考えている。

といったご相談のある方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

 お電話、ご面談ともに、30分までは無料とさせていただきます。まずは、当事務所にお電話、あるいはお問い合わせのメールをください。

 

未曾有の苦境をなんとか乗り越えられるよう、当事務所がサポートいたします。

【お知らせ】当事務所の新型コロナウイルス感染防止対応について

2020-04-10

当事務所では、新型コロナウイルス感染防止に対して、以下の通り対応しております。

 

【対応策】

1.弁護士・スタッフのマスク着用。

2.出勤時・帰社時に、20秒以上の手洗いと手指のアルコール消毒。

3.ソーシャルディスタンスを1メートル以上とり、スタッフの出勤調整により3つの密(密   

  閉・密集・密接)を避ける。                  

4.所内の換気、設備の除菌清掃の実施。

5.お客さまには、来所の際、手指のアルコール消毒をお願いしております。

6.休日を含み業務外の時間においては、同居家族を除き大人数(3人以上)の会食を避ける。

上記の対策を実施し、営業時間午前9時~午後6時(月曜~金曜)、顧問先企業様・依頼者様の対応をさせていただきます。また、政府の要請、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、今後、営業時間が変更となる可能性もございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【緊急】新型コロナウィルス影響による賃料減額請求

2020-04-09

新型コロナウィルスの影響が世界的なものになっています。

 

東京オリンピックは2021年に延期され、ついに政府は「緊急事態宣言」を発令し5月6日まで休業要請等となっています。

日銀は短観で7年ぶりにマイナスに転じ、リーマンショック以来のこととして全地域の景気判断を引き下げました。

実体経済への悪影響が出てきつつあります。

この影響力はリーマンショック以上とも言われています。

 

街を見ても、自粛要請をうけ人影が消えました。

飲食業は特に大きな影響を受けています。

 

そこで、テナントに配慮するために、国土交通省は、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するような要請を出しました。これを受けて商業施設では、最低保証賃料の減額や賃料の免除をするところも出てきており、賃料の減額・免除の必要性は急激に高くなってきています。

オーナーにとっては、賃料を維持したままでテナントに退去されるよりも、一時的に賃料の減額・免除に応じる方がよいとの判断からだと思われます。

 

この点、借地借家法32条1項では、「経済事情の変動」があれば賃料減額請求できると定めています。今回の新型コロナウィルス影響で実体経済が悪くなり、東京オリンピック開催後と併せて地価下落につながるなど継続的な状況となれば、直近合意時点との兼ね合いで「経済事情の変動」にあたるとして賃料減額請求が認められるかもしれません。

また、新民法611条1項では、「一部が滅失その他の事由により使用及び収益」ができなくなったときにも、賃料は「減額される」と定められています。この規定は一時的な事由が生じたときの賃料減額であり、今回の緊急事態宣言をうけて建物を事実上使用できなくなったので、「一部が滅失その他の事由により使用及び収益」にあたるとして、賃料減額されるという解釈も考えられそうです。

 

いずれにしても、少なくとも、現状でオーナーが何ら賃料の猶予や減額の措置を採っていないようなら、先の国土交通省の要請をもって、賃料の柔軟な措置を採ってもらうように交渉すべきでしょう。

 

当事務所は、長年にわたり不動産関係の事案を数多く手掛けてきました。

新型コロナウィルスの影響を受けて賃料減額を望まれるテナント様からのご相談をお待ちしております。

【コラム】 働き方改革関連法の対策はどうする?

2020-02-03

近年、長時間労働による過労死や過労自殺が社会的に問題になっています。また、新たなサービスの登場によりフリーランスに始まる様々な働き方が生まれました。これらに対応するため、働き方改革の総合的・継続的な推進を目指すものとして、関連法が改正されました。

企業としては、関連法の改正に対応する必要があるでしょう。

ここでは、主な改正点を挙げます。

 

①長時間労働の是正、多様な働き方の実現など(平成31年4月1日施行) 

  • 労働時間に関する制度見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
  • 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法など)
  • 勤務間インターバル制度の普及推進など(労働時間等設定改善法)

 

②雇用形態にかかわらない公正な待遇確保(令和2年4月1日施行)

  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(労働契約法、労働者派遣法など)
  • 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(労働契約法、労働者派遣法など)
  • 行政による履行確保措置・ADR(裁判外での紛争解決手続)の整備

 

現時点ではまだ②は施行されていませんが、企業には早急な対応が求められています。

 

また、このほかに有給休暇の取得が義務化されました。

つまり、年間10日以上の有給休暇が付与される全労働者(管理監督者なども含む)については、「年5日」の取得が義務化されました。労働者が自ら取得しなければ、労使での話し合いのうえ使用者が時季指定できます。なお、この「年5日」の取得に違反する使用者には刑事罰が科せられるので、注意が必要です。

企業としては、全労働者が決められた有給休暇を消化しているかをチェックする必要があります。そういったコンプライアンスの視点からも、当事務所にご相談ください。

【お知らせ】 福富裕明弁護士の入所について

2020-01-06

当事務所は、新たに福富裕明弁護士をパートナーとして迎えましたので、ご案内申し上げます。

メンバーが増え、充実したサービスを提供できる体制を整えましたので、今後もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

以下、福富弁護士からのご挨拶を転載いたします。

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この度、令和元年12月より入所いたしました福富裕明(ふくとみ ひろあき)と申します。

これまでいくつかの職業に就いたのち、弁護士となりました。

私は、2つのことを心がけています。

 

1つ目は、「枠に囚われない発想を持つこと」です。

社会の急速な変化において、弁護士は枠に囚われず柔軟に対応することが求められています。

私は長年、「将棋」や「いけばな」を趣味としています。

これらにある伝統や既存の形を尊重しながらも、枠を超えられないかいつも挑戦しています。

 

2つ目は、「笑顔を大切にすること」です。

相談するにあたって、何でも気軽に話やすい雰囲気があることは弁護士にとって大切です。

お困りごとが解決し、ご依頼者の方々と一緒に笑顔になれることを目指します。

 

顧問先の方々、ご依頼者の方々とお会いできることをお待ちしております。

何卒よろしくお願いいたします。

 

弁護士 福富裕明

【ごあいさつ】 新年のご挨拶

2020-01-06

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

当事務所は、平成12年(2000年)に開設されておりますので、今年で20年目を迎えることになりました。皆様の日ごろのご厚情に感謝申し上げます。

成熟したリーガルサービスをご提供できるよう全力で取り組みますので、引き続きご愛顧のほど宜しくお願い致します。

【コラム】 入院費が支払われない_| ̄|○

2019-12-27

  医療機関からの良くある相談の一つに医療費の未収の問題があります。特に、入院患者を受け入れている病院の場合には、医療費が多額になり、退院時に支払いができず、そのまま未収になってしまうようです。

  退院時に支払いができないことが判明した場合に、まず医療機関が行うべきことは「念書」や「誓約書」の作成です。たとえば、以下のような書面に、患者さんの署名をもらいましょう。また、その場にご親族が付き添っている場合には、その方の保証の署名をもらうとよいです。

 

○○○ 病院 御中

                                                                  念  書

 

私は貴病院に対し、令和×年×月×日から同年△月△日までの医療費として、○○○円の支払い義務があることを認め、これを令和○年○月○日までに支払います。

 

令和△年△月△日

 

                                              住所:・・・・・・・・・・・・

                                                 氏名:・・・・・・・・・・・・印

 

                                 連帯保証人

                                             住所:・・・・・・・・・・・・

                                              氏名:・・・・・・・・・・・・印

 

次に、重要なのは督促です。退院後に支払いが約束通りになされない場合には、定期的に書面で督促をしましょう。未収者のリストを作成し、たとえば1か月おきなど定期的に郵便で督促状を送るのです。

それでも、未収が回収されない場合には、電話や訪問による督促という方法もあります。とはいえ、電話はともかく訪問による督促は、手間がかかりますし、未払者本人と対峙することになるので多少のリスクもあります。

そこで、そのような時には債権回収を弁護士に依頼するのが効果的です。医療機関の名前で督促状を送っても反応がなかったのに、弁護士名で督促をしたところすぐに支払いがなされるケースもあります。また、すぐに支払いがなされなくても、患者さんや家族との間で分割払いの約束が成立し、回収ができることもあります。先日も、死亡退院された患者さんの医療費200万円ほどが未収になっていましたが、当事務所の弁護士名で相続人に督促をしたところ、全額の支払いが受けられたケースがありました。

未収問題にお困りの医療機関は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

【お知らせ】年末年始の休業について

2019-12-27

誠に勝手ながら、当事務所では年末年始期間は以下のとおり休業いたします。
【休業期間:令和元年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)】
新年は、1月6日(月)より業務を開始します。
皆さまには何かとご不便をおかけすることと存じますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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