不当解雇で訴えられそうな会社・経営者の方へ

企業にとって、解雇トラブルは頭の痛い問題です。問題社員だと思って解雇しても、「不当解雇」「解雇無効」として訴えられることもあります。また円満に退職したはずの従業員からも、「不当な退職強要があった」などと突然訴えられるケースもあります。

以下では不当解雇トラブルで従業員から訴えられた場合の対処方法をご紹介します。

 

1.解雇の要件

解雇トラブルを避けるには、まずは「解雇の要件」を知っておく必要があります。

使用者が労働者を解雇するには、大変厳しい要件を課されます。要件としては大きく分けて「解雇の客観的合理性」と「解雇の社会的相当性」の2つが必要であり、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当であると認められない場合には解雇は認められないとされています。

たとえば、会社のお金を横領した場合、重大な刑事事件を起こした場合、2週間以上無断欠勤して連絡が取れない場合、何度注意しても改善せずどのような手段を尽くしても会社に在籍させる方法がない場合、私的な理由でけがや病気にかかり、復帰の目処が立たないケースなど雇用契約を継続しがたい重大な事由がある場合には解雇が認められますが、単に「他の従業員と比べて能力が劣っている」程度の理由では解雇できません。

 

2.解雇予告をしても不当解雇になる可能性がある

企業の中には「解雇予告(予告手当)さえすれば解雇できる」と考えているケースがありますが、それは間違いです。解雇予告や予告手当の支給をしても、上記の解雇の要件を満たす必要があります。

要件を満たさない解雇は、たとえ解雇予告・予告手当をしていても無効です。

 

3.解雇トラブルで訴えられた、訴えられそうなケースの対処方法

解雇した従業員から「不当解雇」「退職強要」として訴えられた場合には、次のような対応をとりましょう。

 

3-1.内容証明郵便が届いた

解雇した従業員から内容証明郵便が届いたら、すぐに中身を確かめて相手が何を求めているのかを確認します。解雇無効を理由として会社に戻りたいといっているのか、会社を辞めさせられた後の未払賃料を請求しているのか、慰謝料を請求しているのかなど、従業員の請求内容を確かめましょう。

次にその従業員の解雇について、「解雇理由」が認められるのかどうか検討する必要があります。解雇する前に弁護士に相談をしている場合には、解雇理由を十分に満たしているケースが多いですが、そうではない場合には、解雇理由が十分にあるかどうかを慎重に検討する必要があります。

解雇理由を証明できるだけの証拠を有しているのであれば、裁判で争うという方法もありますが、十分な証拠がない場合には示談した方がよいケースもあります。証拠が十分でなく、従業員が復職を求めていても、解決金を支払って穏便に退職してもらう方法もあるので、対応に迷ったら弁護士に相談することをお勧めします。また、証拠がある程度そろっていた場合でも、早期の解決という観点から示談をするという選択肢もあります。

 

3-2.労働審判を起こされた

解雇した従業員から労働審判を起こされたら、早急に対応を検討する必要があります。労働審判では、審理は原則として3回の期日で行われることになっており、訴えられた当初の段階から、適切に法的主張をまとめた書面や立証資料の提出をする必要があります。

特に、第一回目の期日が重要で、そのときまでに企業側の主張を綿密に組み立て証拠を揃えておく必要があります。専門家でないと適切な内容の答弁書を作成したり裁判所を納得させられるだけの資料を提出したりするのが困難なケースも多いので、裁判手続の専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。

不当解雇トラブルに巻き込まれたら、当事務所の弁護士がサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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