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経験弁護士募集(5~10年程度)について

2026-06-08

当事務所では、弁護士経験5年目から10年目程度の弁護士を募集しています。

 ☑より裁量のある環境で仕事をしたい
 ☑様々な種類の案件の経験を積みたい
 ☑個人事件も自由に受任したい
 ☑依頼者と直接向き合いたい

そのようなお考えをお持ちの先生を歓迎いたします。

当事務所の特徴

当事務所は、不動産案件を中心に、企業法務、相続、労働問題、建築紛争等を幅広く取り扱っています。特に、

 ☑賃料増額・減額請求
 ☑建物明渡し
 ☑借地関係案件
 ☑相続・遺産分割
 ☑中小企業法務

などの分野について、多くの取扱実績があります。
単なるリサーチや書面作成補助ではなく、受任段階から解決まで主体的に関与していただきます。

求める人物像

以下のような先生を歓迎します。

 ☑弁護士経験5年以上
 ☑民事事件を中心に一定の経験を有する方
 ☑依頼者対応を主体的に行える方
 ☑チームワークを大切にできる方
 ☑様々な種類の事件に積極的に関与したいと考えている方

不動産法務や企業法務の経験がある方はもちろん歓迎しますが、他分野で活躍されてきた方も積極的にご応募ください。

働き方について

案件の処理方針については、代表弁護士との協議のもとで行っていただきますが、具体的な進行については各担当弁護士の自主性を尊重しています。

他方で、困難な案件については所内で随時協議を行い、経験豊富な弁護士によるサポートを受けることができます。

また、個人事件については自由に受任することができます(経費30%をお支払いいただきます。)。個人事件についてはも、他の弁護士からのアドバイスを受けることができます。

給与(業務委託費)

年収700万円~900万円程度

経験年数、取扱実績、業務遂行能力等を考慮して諸条件を決定いたします。

将来について

当事務所では、長期的に事務所を支えていただける方との出会いを大切にしています。

将来的には、パートナー弁護士として事務所経営への参画も視野に入れていただくこともできます。

「勤務弁護士として経験を積むだけでなく、将来のキャリアを真剣に考えたい」

そのような先生からのご応募も歓迎します。

応募方法

まずは、saiyo@saiban.gr.jpにメールをお送りください。ご面談の機会を設けたいと思います。

勤務弁護士募集のお知らせ

2026-05-22

弁護士募集(弁護士経験1~5年程度)

当事務所では、現在勤務弁護士として、弁護士経験1~5年程度の方を募集しております。

当事務所は、不動産・建築、建物明渡、中小企業法務を中心とした民事案件や相続、離婚といった家事事件を幅広く取り扱っております。

定型業務の処理にとどまらず、依頼者との打合せ、方針検討、交渉、訴訟対応まで、一貫して実務経験を積むことができます。また、代表の和田弁護士は、これまで15名を超える司法修習生の指導担当を経験しており、充実したOJTを受けられる環境が整っています。

特に、

 ☑不動産・建築の分野に興味のある方
 ☑民事訴訟の実務をしっかりと経験したい方
 ☑中小企業法務に関心のある方
 ☑主体的に案件に取り組みたい方

を歓迎いたします。
経験年数は、概ね1年目から5年目程度を想定しております。

給与については、経験等に応じ、600から800万円を想定しております。個別にご説明いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡は、saiyo@saiban.gr.jp (担当:和田)まで。

ご応募・お問い合わせをお待ちしております。

新事務所開業のお知らせ

2025-07-25

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当法人は、旧事務所が所在するビルの建て替えに伴い、以下の住所に事務所を移転しました。
令和7年7月14日(月)より新事務所での営業を開始しておりますので、ご案内いたします。
【新住所】
〒162-0065 東京都新宿区住吉町1-15 並木ビル3階
新事務所の最寄り駅は、都営新宿線曙橋駅です。
新しい事務所においても、変わらぬご愛顧を賜りますよう、スタッフ一同より一層努力してまいります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、移転に伴い電話番号やFAX番号に変更はございません。
敬具

当事務所の冬期休業について

2024-12-18

いよいよ年の瀬も迫り、お忙しい日々をお過ごしのことと存じます。
本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。

誠に勝手ながら、当事務所では2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)を年末年始の休業期間とさせていただきます。
新年は、2025年1月6日(月)より業務を開始いたします。

末筆ながら、皆様が良い年をお迎えできますようご祈念申し上げます。

 

当事務所の法人化について

2022-08-16

このたび、「東京FAIRWAY法律事務所」を法人化し、「弁護士法人東京FAIRWAY法律事務所」を設立いたしましたのでご報告いたします。

当事務所は、平成12年(2000年)の開設以降、企業様・個人様を問わず、あらゆる分野のリーガルサービスを提供してまいりました。

今回の法人化により、より一層ご依頼者の皆様のご要望に応じて、迅速・的確にサービスを提供できる体制を整えたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

 

【緊急】新型コロナウイルスに関する事業者向けの無料相談について

2020-04-14

新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言・営業自粛要請により、企業・個人事業主の方々が甚大な影響を受けております。

そこで、当事務所では、事業者の方を対象に無料の法律相談を実施することにいたしました。

たとえば、

 ①休業要請に応じなければならないので、家賃が支払えず困っている。

 ②テナントから家賃の免除を要請されているが、どう対応したらよいか。

 ③緊急事態宣言に伴い、従業員の処遇をどうしたらよいか。

 ④今後長期間の休業を予定しており、従業員を解雇したい(内定を取り消したい)。

 ⑤経営が苦しく、会社や事業の清算を考えている。

といったご相談のある方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

 お電話、ご面談ともに、30分までは無料とさせていただきます。まずは、当事務所にお電話、あるいはお問い合わせのメールをください。

 

未曾有の苦境をなんとか乗り越えられるよう、当事務所がサポートいたします。

【お知らせ】当事務所の新型コロナウイルス感染防止対応について

2020-04-10

当事務所では、新型コロナウイルス感染防止に対して、以下の通り対応しております。

 

【対応策】

1.弁護士・スタッフのマスク着用。

2.出勤時・帰社時に、20秒以上の手洗いと手指のアルコール消毒。

3.ソーシャルディスタンスを1メートル以上とり、スタッフの出勤調整により3つの密(密   

  閉・密集・密接)を避ける。                  

4.所内の換気、設備の除菌清掃の実施。

5.お客さまには、来所の際、手指のアルコール消毒をお願いしております。

6.休日を含み業務外の時間においては、同居家族を除き大人数(3人以上)の会食を避ける。

上記の対策を実施し、営業時間午前9時~午後6時(月曜~金曜)、顧問先企業様・依頼者様の対応をさせていただきます。また、政府の要請、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、今後、営業時間が変更となる可能性もございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【緊急】新型コロナウィルス影響による賃料減額請求

2020-04-09

新型コロナウィルスの影響が世界的なものになっています。

 

東京オリンピックは2021年に延期され、ついに政府は「緊急事態宣言」を発令し5月6日まで休業要請等となっています。

日銀は短観で7年ぶりにマイナスに転じ、リーマンショック以来のこととして全地域の景気判断を引き下げました。

実体経済への悪影響が出てきつつあります。

この影響力はリーマンショック以上とも言われています。

 

街を見ても、自粛要請をうけ人影が消えました。

飲食業は特に大きな影響を受けています。

 

そこで、テナントに配慮するために、国土交通省は、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するような要請を出しました。これを受けて商業施設では、最低保証賃料の減額や賃料の免除をするところも出てきており、賃料の減額・免除の必要性は急激に高くなってきています。

オーナーにとっては、賃料を維持したままでテナントに退去されるよりも、一時的に賃料の減額・免除に応じる方がよいとの判断からだと思われます。

 

この点、借地借家法32条1項では、「経済事情の変動」があれば賃料減額請求できると定めています。今回の新型コロナウィルス影響で実体経済が悪くなり、東京オリンピック開催後と併せて地価下落につながるなど継続的な状況となれば、直近合意時点との兼ね合いで「経済事情の変動」にあたるとして賃料減額請求が認められるかもしれません。

また、新民法611条1項では、「一部が滅失その他の事由により使用及び収益」ができなくなったときにも、賃料は「減額される」と定められています。この規定は一時的な事由が生じたときの賃料減額であり、今回の緊急事態宣言をうけて建物を事実上使用できなくなったので、「一部が滅失その他の事由により使用及び収益」にあたるとして、賃料減額されるという解釈も考えられそうです。

 

いずれにしても、少なくとも、現状でオーナーが何ら賃料の猶予や減額の措置を採っていないようなら、先の国土交通省の要請をもって、賃料の柔軟な措置を採ってもらうように交渉すべきでしょう。

 

当事務所は、長年にわたり不動産関係の事案を数多く手掛けてきました。

新型コロナウィルスの影響を受けて賃料減額を望まれるテナント様からのご相談をお待ちしております。

【コラム】 働き方改革関連法の対策はどうする?

2020-02-03

近年、長時間労働による過労死や過労自殺が社会的に問題になっています。また、新たなサービスの登場によりフリーランスに始まる様々な働き方が生まれました。これらに対応するため、働き方改革の総合的・継続的な推進を目指すものとして、関連法が改正されました。

企業としては、関連法の改正に対応する必要があるでしょう。

ここでは、主な改正点を挙げます。

 

①長時間労働の是正、多様な働き方の実現など(平成31年4月1日施行) 

  • 労働時間に関する制度見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
  • 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法など)
  • 勤務間インターバル制度の普及推進など(労働時間等設定改善法)

 

②雇用形態にかかわらない公正な待遇確保(令和2年4月1日施行)

  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(労働契約法、労働者派遣法など)
  • 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(労働契約法、労働者派遣法など)
  • 行政による履行確保措置・ADR(裁判外での紛争解決手続)の整備

 

現時点ではまだ②は施行されていませんが、企業には早急な対応が求められています。

 

また、このほかに有給休暇の取得が義務化されました。

つまり、年間10日以上の有給休暇が付与される全労働者(管理監督者なども含む)については、「年5日」の取得が義務化されました。労働者が自ら取得しなければ、労使での話し合いのうえ使用者が時季指定できます。なお、この「年5日」の取得に違反する使用者には刑事罰が科せられるので、注意が必要です。

企業としては、全労働者が決められた有給休暇を消化しているかをチェックする必要があります。そういったコンプライアンスの視点からも、当事務所にご相談ください。

【お知らせ】 福富裕明弁護士の入所について

2020-01-06

当事務所は、新たに福富裕明弁護士をパートナーとして迎えましたので、ご案内申し上げます。

メンバーが増え、充実したサービスを提供できる体制を整えましたので、今後もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

以下、福富弁護士からのご挨拶を転載いたします。

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この度、令和元年12月より入所いたしました福富裕明(ふくとみ ひろあき)と申します。

これまでいくつかの職業に就いたのち、弁護士となりました。

私は、2つのことを心がけています。

 

1つ目は、「枠に囚われない発想を持つこと」です。

社会の急速な変化において、弁護士は枠に囚われず柔軟に対応することが求められています。

私は長年、「将棋」や「いけばな」を趣味としています。

これらにある伝統や既存の形を尊重しながらも、枠を超えられないかいつも挑戦しています。

 

2つ目は、「笑顔を大切にすること」です。

相談するにあたって、何でも気軽に話やすい雰囲気があることは弁護士にとって大切です。

お困りごとが解決し、ご依頼者の方々と一緒に笑顔になれることを目指します。

 

顧問先の方々、ご依頼者の方々とお会いできることをお待ちしております。

何卒よろしくお願いいたします。

 

弁護士 福富裕明

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