Archive for the ‘未分類’ Category

経験弁護士募集(5~10年程度)について

2026-06-08

当事務所では、弁護士経験5年目から10年目程度の弁護士を募集しています。

 ☑より裁量のある環境で仕事をしたい
 ☑様々な種類の案件の経験を積みたい
 ☑個人事件も自由に受任したい
 ☑依頼者と直接向き合いたい

そのようなお考えをお持ちの先生を歓迎いたします。

当事務所の特徴

当事務所は、不動産案件を中心に、企業法務、相続、労働問題、建築紛争等を幅広く取り扱っています。特に、

 ☑賃料増額・減額請求
 ☑建物明渡し
 ☑借地関係案件
 ☑相続・遺産分割
 ☑中小企業法務

などの分野について、多くの取扱実績があります。
単なるリサーチや書面作成補助ではなく、受任段階から解決まで主体的に関与していただきます。

求める人物像

以下のような先生を歓迎します。

 ☑弁護士経験5年以上
 ☑民事事件を中心に一定の経験を有する方
 ☑依頼者対応を主体的に行える方
 ☑チームワークを大切にできる方
 ☑様々な種類の事件に積極的に関与したいと考えている方

不動産法務や企業法務の経験がある方はもちろん歓迎しますが、他分野で活躍されてきた方も積極的にご応募ください。

働き方について

案件の処理方針については、代表弁護士との協議のもとで行っていただきますが、具体的な進行については各担当弁護士の自主性を尊重しています。

他方で、困難な案件については所内で随時協議を行い、経験豊富な弁護士によるサポートを受けることができます。

また、個人事件については自由に受任することができます(経費30%をお支払いいただきます。)。個人事件についてはも、他の弁護士からのアドバイスを受けることができます。

給与(業務委託費)

年収700万円~900万円程度

経験年数、取扱実績、業務遂行能力等を考慮して諸条件を決定いたします。

将来について

当事務所では、長期的に事務所を支えていただける方との出会いを大切にしています。

将来的には、パートナー弁護士として事務所経営への参画も視野に入れていただくこともできます。

「勤務弁護士として経験を積むだけでなく、将来のキャリアを真剣に考えたい」

そのような先生からのご応募も歓迎します。

応募方法

まずは、saiyo@saiban.gr.jpにメールをお送りください。ご面談の機会を設けたいと思います。

勤務弁護士募集のお知らせ

2026-05-22

弁護士募集(弁護士経験1~5年程度)

当事務所では、現在勤務弁護士として、弁護士経験1~5年程度の方を募集しております。

当事務所は、不動産・建築、建物明渡、中小企業法務を中心とした民事案件や相続、離婚といった家事事件を幅広く取り扱っております。

定型業務の処理にとどまらず、依頼者との打合せ、方針検討、交渉、訴訟対応まで、一貫して実務経験を積むことができます。また、代表の和田弁護士は、これまで15名を超える司法修習生の指導担当を経験しており、充実したOJTを受けられる環境が整っています。

特に、

 ☑不動産・建築の分野に興味のある方
 ☑民事訴訟の実務をしっかりと経験したい方
 ☑中小企業法務に関心のある方
 ☑主体的に案件に取り組みたい方

を歓迎いたします。
経験年数は、概ね1年目から5年目程度を想定しております。

給与については、経験等に応じ、600から800万円を想定しております。個別にご説明いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡は、saiyo@saiban.gr.jp (担当:和田)まで。

ご応募・お問い合わせをお待ちしております。

新事務所開業のお知らせ

2025-07-25

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当法人は、旧事務所が所在するビルの建て替えに伴い、以下の住所に事務所を移転しました。
令和7年7月14日(月)より新事務所での営業を開始しておりますので、ご案内いたします。
【新住所】
〒162-0065 東京都新宿区住吉町1-15 並木ビル3階
新事務所の最寄り駅は、都営新宿線曙橋駅です。
新しい事務所においても、変わらぬご愛顧を賜りますよう、スタッフ一同より一層努力してまいります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、移転に伴い電話番号やFAX番号に変更はございません。
敬具

【コラム】 台風で自宅が被害に! 賠償請求できるの?

2019-10-03

今年は、8月の台風10号・9月の15号と大きな台風が立て続けに上陸し、甚大な被害を及ぼしました。被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 さて、台風によって被害を被った場合、被害者は加害者に損害賠償請求ができるのでしょうか。たとえば、台風の強風によって隣家の屋根が飛んできて自宅が破損した場合に、その隣人に修理費用などの損害賠償を請求できるかという問題です。

 この場合、問題となるのが民法の「工作物責任」です。 民法717条1項には、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。「土地の工作物」というのは、土地の上に人工的に設置された物を意味し、建物がその代表例です。「瑕疵」とは、本来の安全性を備えていないこと(欠陥)を意味します。

 おおざっぱに要約すると、「土地の工作物に本来の安全性が備わっていないことによって他人に被害が生じた場合には、それを管理している人は、被害者に対して損害賠償をする責任がある。」という規定になります。

 これを先ほどの例に当てはめると、このようになります。たとえば、あちこちの家の屋根が吹き飛んでしまうほどの強風によって屋根が飛んだのであれば、天災によるものですから、被害者は隣人に対して損害賠償請求できません。他方、ほとんどの家の屋根は無事だったのに、隣家の屋根が老朽化していてすぐに吹き飛んでしまうような危険な状態で放置されていたような場合には、隣家の屋根は「本来の安全性」を備えていないことになるので、被害者は隣人に対して修理費用を請求できることになります。

 今回の台風15号では市原市のゴルフ練習場の鉄柱とネットが倒れ、隣家がその下敷きになるという被害が生じました。ゴルフ場練習場の鉄柱とネットも、「土地の工作物」に該当するので、「工作物責任」が問題になります。

 台風15号は、一部の地域で観測史上最大の瞬間風速を記録しました。そうすると、まさに天災ですから、下敷きになった家の所有者はゴルフ練習場に対して修理費用を請求できないという結論になりそうです。とはいえ、今回の台風であちこちの鉄柱が倒れたわけではありません。また、他の多くのゴルフ練習場では強風に備えて、ネットを下ろせる構造になっているようですが、このゴルフ練習場はそうなっていなかったようです。

 この件では、この鉄柱やネットが「本来の安全性」を備えていたかどうかが問題になるわけですが、専門家の間でも意見が分かれそうですから、解決までにはかなりの時間がかかりそうですね。

 当事務所では、台風の影響で被害を受けた、あるいは被害を与えてしまったといった案件も積極的に取り扱っておりますので、是非ご相談ください。

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー