債権回収は顧問弁護士がおすすめ

請求書を何度も送っているのに支払ってもらえない、滞納となっている債権があるのに時間がなくて請求すらできていない、内容証明郵便で督促したいけれど手続が煩雑で困っているなど、債権回収に悩んでいる経営者は多いと思います。

このように債権回収に悩んでいる経営者は、弁護士と顧問契約を締結することを検討なさってはいかがでしょうか。

ところで、債権回収を扱う士業としては、弁護士の他に司法書士や行政書士があげられます。しかし、司法書士は債権額が140万円を超える案件は法律上扱えないことになっておりますし、行政書士については代理人として請求をすることができず、あくまでも内容証明郵便等の書面の作成代行ができるだけです。

その一方で、弁護士は扱える債権額について限定がありませんし、債務者が任意に支払に応じない場合には、弁護士が訴訟・強制執行といった法的手続を行うことができます。その意味で、債権回収を弁護士に依頼した方が、幅広い債権について回収を依頼することができ、かつ強制的な手続まで一貫して依頼することができて大変便利なのです。また、一人の弁護士に依頼するだけで済みますので、結果としてコストも安価に収まることになります。

そして、滞納債権が定期的に発生する可能性がある企業・団体の場合、滞納が発生するたびに個別に弁護士に依頼するのではなく、債権回収を代行してもらうために、弁護士と顧問契約を締結するという方法をお勧めします。

顧問契約の内容は色々ありますが、たとえば「債権回収を代行してもらう」という目的で顧問契約を締結すれば、月額一定の顧問料を支払うだけで、弁護士名で請求書の発送や内容証明郵便の発送をしてもらうことができます。契約内容や顧問料の金額にもよりますが、たとえば顧問料の範囲内で毎月10通までの請求書の無料で発送してもらえたり、5通までの内容証明郵便を無料で発送してもらえたりという契約が考えられます。また、請求書・内容証明郵便の発送通数に上限がないとの契約を締結することもできるでしょう。

このように債権回収を代行してもらうという目的のために顧問弁護士を依頼すれば、経営者としては債権回収の問題に悩まされることなく経営ができますし、また一定の顧問料を支払うだけで債権回収業務を代行してもらえますから、自社で債権回収業務を行うよりも、コストが削減できることになるのです。そして、当然のことながら、自社での債権回収よりも専門家である弁護士による債権回収の方が回収率アップが期待できます。

当事務所においても、債権回収を代行するという形での顧問契約をご用意しており、ご依頼者様のニーズに合わせて、オーダーメイドで顧問契約を締結することができます。実際に、自社に顧問弁護士がいるにもかかわらず、当事務所と債権回収を代行することについての顧問契約(セカンド顧問弁護士として)を締結していただいている企業様もあります。債権回収に悩んでいる経営者の方は、是非一度当事務所にご連絡ください。

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