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【コラム】 賃貸保証料って何ですか?
家を借りるときに、敷金・礼金・仲介手数料のほかに、「賃貸保証料」を請求されることがあります。必ず請求されるわけではありませんが、保証会社と「賃貸保証委託契約」を締結することが賃借の条件とされていることがあり、その場合には賃料の1ヶ月分程度の「賃貸保証料」を請求されます。
この「賃貸保証委託契約」ですが、賃貸借契約の際に、保証会社に家賃の支払いを保証してもらう契約です。賃借人が連帯保証人を付けることができなかったりした場合に、保証会社が有料でその代わりをしてくれます。
この賃貸保証委託契約は、賃貸借契約と同時に契約することが多いのですが、契約すること自体に気がつかない方もいるようです。賃貸保証という制度に慣れていないためなのか、あるいは仲介の不動産業者が十分に説明していないためなのか、いずれのケースもあるでしょう。
そこで、家を借りようとして賃貸借契約を締結する際には、賃貸借契約とは別に賃貸保証委託契約も同時に締結する必要があるかどうかに注意する必要があります。また、本当に賃貸保証制度を利用しなければ、借りられないのかについても確認した方がよいでしょう。
逆に、賃貸借の仲介をする不動産業者としては、賃借人に対して、賃貸保証制度について十分説明する必要があります。賃貸保証に関する事項は重要事項説明の対象にはなっていませんが、書面でその内容を詳細に説明し、賃借人に確認の署名をしてもらった方が後々のトラブル回避につながると思います。

当事務所は、新宿区・四谷三丁目駅から徒歩0分というアクセスの良さに加え、どなたでも気軽にご相談いただける雰囲気づくりを大切にしています。初めての方でも安心してお越しいただけるよう、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を心がけています。
不動産業者、建築会社、医療機関をはじめ、貿易会社、機械商社、メーカー、飲食店、IT関連企業など、多様な業種の皆様からのご相談に対応しています。
特に不動産問題に積極的に取り組み、年間数十件の交渉案件や裁判案件を手掛けています。また、建設業者や医療機関からのご依頼も多数あり、建築瑕疵や医療過誤、労働問題、クレーマー対策など、幅広い分野でサポートしています。
東京都内(千代田区、中央区、港区、新宿区など)や神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県など、広範囲の地域に対応しています。
費用のお見積もりは無料ですので、どんなことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】 台風被害に関する無料法律相談について
台風10号・15号・19号の被害に遭われた皆様におかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。
当事務所では、台風によって被害を被った方、あるいは台風を原因として被害を与えてしまった方など、台風を原因とする事象についてお困りの方を対象に無料相談を実施することに致しました。
ご希望の方は、当事務所までお電話あるいは「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。
被災された方々の生活が、一日でも早く元に戻ることができるよう心からお祈り申し上げます。

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【コラム】 台風で自宅が被害に! 賠償請求できるの?
今年は、8月の台風10号・9月の15号と大きな台風が立て続けに上陸し、甚大な被害を及ぼしました。被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、台風によって被害を被った場合、被害者は加害者に損害賠償請求ができるのでしょうか。たとえば、台風の強風によって隣家の屋根が飛んできて自宅が破損した場合に、その隣人に修理費用などの損害賠償を請求できるかという問題です。
この場合、問題となるのが民法の「工作物責任」です。 民法717条1項には、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。「土地の工作物」というのは、土地の上に人工的に設置された物を意味し、建物がその代表例です。「瑕疵」とは、本来の安全性を備えていないこと(欠陥)を意味します。
おおざっぱに要約すると、「土地の工作物に本来の安全性が備わっていないことによって他人に被害が生じた場合には、それを管理している人は、被害者に対して損害賠償をする責任がある。」という規定になります。
これを先ほどの例に当てはめると、このようになります。たとえば、あちこちの家の屋根が吹き飛んでしまうほどの強風によって屋根が飛んだのであれば、天災によるものですから、被害者は隣人に対して損害賠償請求できません。他方、ほとんどの家の屋根は無事だったのに、隣家の屋根が老朽化していてすぐに吹き飛んでしまうような危険な状態で放置されていたような場合には、隣家の屋根は「本来の安全性」を備えていないことになるので、被害者は隣人に対して修理費用を請求できることになります。
今回の台風15号では市原市のゴルフ練習場の鉄柱とネットが倒れ、隣家がその下敷きになるという被害が生じました。ゴルフ場練習場の鉄柱とネットも、「土地の工作物」に該当するので、「工作物責任」が問題になります。
台風15号は、一部の地域で観測史上最大の瞬間風速を記録しました。そうすると、まさに天災ですから、下敷きになった家の所有者はゴルフ練習場に対して修理費用を請求できないという結論になりそうです。とはいえ、今回の台風であちこちの鉄柱が倒れたわけではありません。また、他の多くのゴルフ練習場では強風に備えて、ネットを下ろせる構造になっているようですが、このゴルフ練習場はそうなっていなかったようです。
この件では、この鉄柱やネットが「本来の安全性」を備えていたかどうかが問題になるわけですが、専門家の間でも意見が分かれそうですから、解決までにはかなりの時間がかかりそうですね。
当事務所では、台風の影響で被害を受けた、あるいは被害を与えてしまったといった案件も積極的に取り扱っておりますので、是非ご相談ください。

当事務所は、新宿区・四谷三丁目駅から徒歩0分というアクセスの良さに加え、どなたでも気軽にご相談いただける雰囲気づくりを大切にしています。初めての方でも安心してお越しいただけるよう、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を心がけています。
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特に不動産問題に積極的に取り組み、年間数十件の交渉案件や裁判案件を手掛けています。また、建設業者や医療機関からのご依頼も多数あり、建築瑕疵や医療過誤、労働問題、クレーマー対策など、幅広い分野でサポートしています。
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【お知らせ】 HP開設のお知らせ
このたび、企業、医業、不動産業、建設業向けのHPを開設いたしました。
お問合せフォームもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
今後とも、東京FAIRWAY法律事務所をよろしくお願い致します。

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