【コラム】 賃貸保証料って何ですか?

 家を借りるときに、敷金・礼金・仲介手数料のほかに、「賃貸保証料」を請求されることがあります。必ず請求されるわけではありませんが、保証会社と「賃貸保証委託契約」を締結することが賃借の条件とされていることがあり、その場合には賃料の1ヶ月分程度の「賃貸保証料」を請求されます。

 この「賃貸保証委託契約」ですが、賃貸借契約の際に、保証会社に家賃の支払いを保証してもらう契約です。賃借人が連帯保証人を付けることができなかったりした場合に、保証会社が有料でその代わりをしてくれます。

 この賃貸保証委託契約は、賃貸借契約と同時に契約することが多いのですが、契約すること自体に気がつかない方もいるようです。賃貸保証という制度に慣れていないためなのか、あるいは仲介の不動産業者が十分に説明していないためなのか、いずれのケースもあるでしょう。

 そこで、家を借りようとして賃貸借契約を締結する際には、賃貸借契約とは別に賃貸保証委託契約も同時に締結する必要があるかどうかに注意する必要があります。また、本当に賃貸保証制度を利用しなければ、借りられないのかについても確認した方がよいでしょう。

 逆に、賃貸借の仲介をする不動産業者としては、賃借人に対して、賃貸保証制度について十分説明する必要があります。賃貸保証に関する事項は重要事項説明の対象にはなっていませんが、書面でその内容を詳細に説明し、賃借人に確認の署名をしてもらった方が後々のトラブル回避につながると思います。

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