近年、長時間労働による過労死や過労自殺が社会的に問題になっています。また、新たなサービスの登場によりフリーランスに始まる様々な働き方が生まれました。これらに対応するため、働き方改革の総合的・継続的な推進を目指すものとして、関連法が改正されました。
企業としては、関連法の改正に対応する必要があるでしょう。
ここでは、主な改正点を挙げます。
①長時間労働の是正、多様な働き方の実現など(平成31年4月1日施行)
- 労働時間に関する制度見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
- 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法など)
- 勤務間インターバル制度の普及推進など(労働時間等設定改善法)
②雇用形態にかかわらない公正な待遇確保(令和2年4月1日施行)
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(労働契約法、労働者派遣法など)
- 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(労働契約法、労働者派遣法など)
- 行政による履行確保措置・ADR(裁判外での紛争解決手続)の整備
現時点ではまだ②は施行されていませんが、企業には早急な対応が求められています。
また、このほかに有給休暇の取得が義務化されました。
つまり、年間10日以上の有給休暇が付与される全労働者(管理監督者なども含む)については、「年5日」の取得が義務化されました。労働者が自ら取得しなければ、労使での話し合いのうえ使用者が時季指定できます。なお、この「年5日」の取得に違反する使用者には刑事罰が科せられるので、注意が必要です。
企業としては、全労働者が決められた有給休暇を消化しているかをチェックする必要があります。そういったコンプライアンスの視点からも、当事務所にご相談ください。