相続発生後のトラブル解決(遺産分割・遺留分)

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相続発生後の紛争は、親族間での感情的な対立に発展しやすく、冷静な判断ができなくなる場合があります。また、法的な論点も多いため、解決には専門的な知識を必要とします。

本ページでは、交渉・調停・審判の進め方、遺留分侵害額請求の計算・時効、遺言の無効が問題となる典型例と立証の視点を、一般的な実務に沿って整理します。

ここでの説明は共通事項の概要です。実際の対応は財産構成や家族関係、遺言の有無・内容により異なるため、個別事情の確認を前提に検討する必要があります。

相続トラブル解決の流れ(交渉・調停・審判)

遺産分割は、原則として相続人全員の合意(遺産分割協議)で成立します。まとまらない場合は家庭裁判所の調停へ、それでも合意できなければ審判に移行します(遺産分割は調停前置が原則であり、いきなり審判を申し立てることはできず、調停を先に申し立てる必要があります)。

  • 任意交渉:相続人間において、共有するべき情報(相続人の範囲、遺産の内容、遺産の評価、特別受益・寄与分の主張)を整え、争点を明確化します。弁護士が介在すると、論点と証拠の整理が進みやすく、協議が促進されることが期待できます。
  • 調停:家庭裁判所において行われます。中立の立場の調停委員が間に入り、事実関係の確認と合意形成を図ります。調停委員は双方から話を聞いて妥協点を見出しますが、当事者は自らに有利な証拠を提出して、調停委員の理解を求める必要があります。
  • 審判:協議が整わない場合、調停は不成立となり、家庭裁判所の裁判官が分割方法を決定します。遺産の評価で争いなった場合には鑑定が必要となることがあり、時間・費用面の負担が増える傾向にあります。

実務上は、遺産分割協議の中で、不動産の売却や代償金の調達が必要になったり、税務問題を検討する必要が生じるなど、検討事項が広範囲になることが多いです。

遺留分侵害額請求の計算方法と時効

遺留分は、配偶者や子(直系卑属)、直系尊属に認められる最低限の取り分です(兄弟姉妹には遺留分はありません)。遺贈や生前贈与により遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は金銭の支払いを求める権利(遺留分侵害額請求)を行使できます。

計算の基本枠組み

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1それ以外の場合は法定相続分の2分の1、が遺留分です。

遺留分計算のもとにな遺留分計算のもとになる基礎財産

①相続開始時の積極財産+ ② 持戻し対象贈与− ③ 債務

①相続開始時の積極財産

死亡時点のプラス財産すべて(不動産・預貯金・株式など)


②持戻し対象贈与

持ち戻し=生前の贈与分を遺産に戻して計算する

  • 原則:相続人への贈与 → 相続開始から10年以内の贈与は全て。相続人以外への贈与 → 相続開始前1年以内のみ。
  • 例外:当事者双方が遺留分を害することを知っていた場合は、 1年を超えても対象。

③債務

借入金・未払金などを控除。ただし、葬儀費用は控除しない扱いが原則。

遺留分侵害額請求は金銭の支払い請求ですので、請求された側は金銭で精算するのが原則です。ただし、話し合いにより、金銭ではなく、遺産の一部を請求者に渡すなど柔軟な解決も可能です。

遺留分侵害額請求の時効と起算点

  • 短期:遺留分の侵害があったことを知った時から1年。
  • 長期:相続開始の時から10年
  • (短期・長期のいずれか早い方で時効消滅)。

遺留分侵害額請求の時効管理は極めて重要です。特に短期の事項は1年間なので、すぐに到来してしまいます。自らの遺留分が侵害されていることに気が付いた場合には、まずは内容証明で侵害額請求の意思表示を行う必要があります。これによって、短期の時効による消滅は防ぐことができます。

遺言の無効が認められるケースとは

自筆証書遺言(法務局に保管されていたものは除く)では、家庭裁判所において遺言書の「検認」の手続きが必要です(公正証書遺言は不要)。ただし、検認手続が行われたとしても、遺言の有効性が認められるわけではありません。検認は形式確認と保全の手続にすぎません。

遺言の無効が争われる典型例は次のとおりです。

  • 方式違反:自筆証書遺言で本文が自書でない、日付の記載がない、押印がない、加除訂正の方法違反、共同遺言の禁止違反など。
  • 意思能力の欠缺:作成当時、遺言の意味内容を判断できる精神能力を欠いていた疑い(認知症の進行度、せん妄、薬剤の影響など)。
  • 詐欺・強迫・錯誤:自由な意思を妨げた事情がある場合。
  • 偽造:本人以外の者が作成した場合。

立証の視点と手順

実務において遺言無効が争われるのは、特に、自筆証書遺言作成時の意思能力です。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思能力を十分に確認した上で、作成されるため、意思能力が争われることはあまりありませんが、自筆証書遺言の場合はそのようなチェックがなされていないため、意思能力に疑義が生じ、相続発生後に、遺言無効確認訴訟などによって争われることがあります。その場合、以下のような事情や資料が判断の材料になります。

  •  医療記録:カルテ、看護記録、処方歴、長谷川式やMMSE等の認知機能検査結果。
  • 遺言作成までの経緯:遺言者の生活状況(同居状況)、遺言によって利益を得る者と遺言者の関係性、遺言作成当日の行動。
  • 遺言内容:当時の認知能力からして容易に理解できる内容の遺言なのか、遺言の内容が遺言者の生活環境や相続人との関係性において合理的なのか、など。

遺言を作成する段階においては、相続発生後に争われる可能性があることを想定して、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することが推奨されます。

弁護士による代理交渉のメリット

  • 論点と優先順位の可視化:遺産の範囲、評価、特別受益・寄与分、遺留分など、複雑な法的な問題を整理し、解決までの進行計画を立てることができる。
  • 証拠収集の指針:戸籍の収集、金融機関への照会、医療記録の取得、財産評価のための手段の選択など、必要に応じて適切な証拠を集めることができます。
  • 期限・手続管理:時効や申立期限を正確に管理し、適切な時期に適切な手続きを行うことができます。
  • 合意成立までの支援:当方の主張・証拠と相手方の主張・証拠を吟味し、合理的な妥協点を冷静に探り、無用な争いによる紛争の長期化を防ぐことができます。
  • 関係専門家との連携:相続問題の解決に必要な近隣異業種(税理士・司法書士・不動産鑑定士など)と協働することができ、実務の抜け漏れを減らすことができます。

弁護士という客観的な判断ができる者の関与により、感情的対立を和らげるとともに、交渉の土台を整えやすくなります。解決に必要な法的議論に集中することができ、感情論による紛争の長期化を防ぐことができるとともに、適切な合意書等を作成することにより、紛争の再発を防止することができます。

よくある局面別の対応

預金の引出し・使い込みの疑い

  • 相続開始前後の通帳・明細を取得し、出金の目的・受取人・頻度を確認。
  • 任意開示で足りなければ、調停・審判や訴訟での資料提出・照会を検討。
  • 不当利得返還・損害賠償請求訴訟の可能性も視野に、立証計画を策定。

不動産に関する争い

  • 不動産の評価に関して争うがある場合には、不動産鑑定士の鑑定書等を取得(場合によっては不動産会社の査定書を代用として利用)。
  • 占有中の相続人がいる場合の使用利益や賃料相当額の扱いを検討。
  • 現物で分割するか、相続人の一人が取得して代償金で精算するか、換価して分配するかなどの方針を検討。

事業・株式が含まれる場合

  • 議決権と経営体制への影響を評価し、持株の集約や買戻しスキームを検討。
  • 株価評価や資金調達、役員変更・登記の段取りを検討。

よくある質問

Q
遺留分侵害額請求と遺言無効主張を同時に主張できますか?
A

可能です。ただし、その場合、遺言無効を主位的に主張し、無効が認められない場合に備え、予備的に遺留分を主張するという方針になります。この場合も、遺留分侵害額請求が時効にかからないように、予備的に遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便でしておく必要があります。

Q
遺言の検認をすれば有効が確定しますか?
A

検認は裁判所で行う手続きですが、有効性を確定する手続ではありません。遺言者本人が作成したものなのか、意思能力がある状況で作成されたのかといった、実質的な事項については何も判断されません。遺言の有効性は、訴訟にて判断してもらう必要があります。

Q
時効が迫っています。まず何をすべきですか?
A

遺留分では内容証明での意思表示が有効な第一歩です。遺留分侵害の事実を知ったときから1年間で時効にかかりますので、侵害の可能性があると考えた時にはまず意思表示をした上で、それと並行して資料収集をする必要があります。

Q
弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A

費用については、遺産や遺留分額の多寡によって大きく異なります。また、争点の数、たとえば遺言の有効性、遺産の評価、特別受益・寄与分主張の有無なども費用に影響を与えます。

まとめ

相続発生後のトラブルは、相続人の確定・遺産の範囲の確定・遺言の有効性の確認・遺産の評価・特別受益や寄与分の有無・遺留分額の査定など、多くの論点があります。

また、各論点について、裁判例があまり存在しない論点もあり、専門家による見通しをもとに手続きを進めていく必要性が高いです。

このページは一般的な解説であり、個別の最適解は事案により異なります。状況を伺い、実現可能な選択肢と進行計画を丁寧にご提案します。オンライン相談にも対応可能ですので、まずは当事務所にご相談いただき、現在の状況をお聞かせください。

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