企業にとって「契約書」の重要性は年々高まっております。
これまで契約書の作成にあまり積極的ではなかった業界においても、契約書を作成するようになっており、契約書の内容も、分量の増加や複雑化が進んでおります。そのため、企業経営者や法務担当者が、契約書を作成したり、内容の確認をしたりしなければならない機会や時間が増加しています。
また、契約書を自社に有利に作成しておいたおかげで契約に関する紛争を有利に解決できた事案、一方で不利な条項に気づかず契約書を締結したことから不利な解決になってしまった事案など、契約書の内容によって企業の命運が決まるケースも増えております。
そこで、まず契約書を作成する目的をご理解いただいた上で、契約書の作成や確認(リーガルチェック)を弁護士に依頼するメリットについてご説明いたします。
1 契約書を作成する目的
①契約の内容を明確化する。
法律では、契約は口約束でも締結することができることになっており、一部の特殊な契約を除き、「契約書」という書面を作成する必要はないとされています。
しかし、契約書を作成しないと契約の内容がはっきりせず、細かい取り決めをすることもできません。契約書の作成には、当事者間で契約の具体的な内容を明確にするという目的があります。
②契約の履行を確実にする。
口約束の契約であっても信頼関係が形成されている相手であれば、問題なく契約が履行されるでしょう。
しかし、たとえば初めて取引をする相手など、信頼関係が十分に形成されていない相手と取引をする場合、契約書を作成しないと契約が期待通りに履行されない危険性が高まります。契約書を作成することによって、当事者は心理的に拘束され、契約を契約書通りに履行しようという気持ちになりますし、たとえば契約書に契約を履行しない場合のペナルティ(違約条項)を設けることによって、その拘束力を強めることができます。契約書の作成には、当事者の行動を拘束して履行を促進するという目的があります。
③トラブルが発生した場合に備える。
契約を締結したけれど、その内容が全く履行されなかったり、履行されたけれど問題が生じたりする場合があります。このような時には、法律の定めにしたがって解決すればよいのですが、時として法律の規定が十分に整備されていなかったり、法律の内容があまり明確ではなかったりする場合があります。
また、法律には解決の基準が明確に規定されているけれど、契約当事者としては別の解決方法を採用したいと考える場合もあるでしょう。この場合、契約書を作成し、そこに解決の方法や基準を明示しておくことで、万一トラブルが発生した場合でもスムーズに解決することができるようになります。契約書の作成には、トラブルを解決する基準を事前に明確化・具体化し、将来トラブルが発生した場合に備えるという目的があります。
2 弁護士に契約書の作成・確認(リーガルチェック)を依頼するメリット
①内容が不明確になることを防ぐ
法律の専門家ではない方が作成する契約書の特徴として、内容が不明確で、様々な解釈が可能になってしまうという点があります。
たとえば、「引き渡した物品に欠陥があった場合、買主は売主に物品の交換請求・損害賠償請求ができる。」という条項を作成した場合、買主は物品の交換請求と損害賠償請求の両方をすることができるのか、どちらか一方を請求できるだけなのかはっきりしません。
一方、弁護士に契約書の作成・確認を依頼した場合には、あいまいな条項や様々な解釈ができる条項を徹底的に排除します。
弁護士は、契約書の作成に使用される専門用語や言い回しについて知識があるので、その取引に適した条項を設けることができるのです。さきほど説明したように、契約書を作成する目的として、契約の内容を明確化するという点がありますので、その目的を達成するためにも、契約書の作成・確認は弁護士に依頼する必要があるのです。
②条項の漏れを防ぐ
契約書には、契約の履行内容をできるだけ詳細に記載する必要があります。また、トラブルが発生した場合の解決方法も詳細に設けておく必要があります。つまり、契約書は契約のあらゆる場面を網羅する必要があります。
この点、インターネット上に契約書の「雛形」が流通しており、定型的な契約であれば、どなたでもそれなりに充実した契約書を作成できるようになっています。
しかし、このような「雛形」にも落とし穴があります。それは、「雛形」にはだれにでも適用できるような一般的な条項が記載されていますが、当該契約当事者やその取引の個別性・特殊性に応じた条項は記載されていないという点です。
したがって、法律の専門家ではない方が「雛形」などを利用して契約書を作成しても、必要な条項が漏れていて、いざと言ったときに役に立たないこともあります。
一方、弁護士が契約書を作成する場合には、まず依頼者から契約の内容や、相手方とのこれまでの取引経過・相手方の信用などについて十分聴取します。その上で、その契約に関連して発生しうる様々なトラブルを想定します。そのような検討結果を経た上で、これまで別の案件で作成した契約書なども参考にして契約書を作成しますので、漏れがない網羅的な契約書を作成することができるのです。
③裁判実務や判例を念頭においた条項を設けることができる。
弁護士は日々裁判にかかわっているため、裁判の実務(たとえば、契約書を見た裁判官がどのように考えるか、裁判上どのような契約書が有利なのか)や判例に精通しております。
契約書の作成・確認業務は、司法書士や行政書士も行っておりますが、司法書士は弁護士に比して裁判に関与する機会が一般的に少なく、また関与できる業務も限定されております。行政書士は、そもそも裁判に関与することができません。
したがって、弁護士は司法書士や行政書士に比べて、より裁判に強い契約書を作成できることになります。さきほど説明したように、契約書の作成には、トラブルの発生に備えるという目的がありますので、トラブルが発生し裁判になった際に裁判実務に通用する契約書を作成するためにも弁護士に依頼する必要があるのです。
④有利な条項を設け、不利な条項を排除する
依頼者から、契約の相手方が作成した契約書案の確認(リーガルチェック)を依頼される場合があります。この時、驚くのが、契約の内容がこちらの依頼者に非常に不利に作成されているケースがとても多いことです。「雛形」とし流通している契約書ならまだよいのですが、それに変更を加え、当方依頼者に一方的に不利に作成されているのです。
仮に弁護士にその確認(リーガルチェック)を依頼しなかったとしたら、その不利な条項のまま契約を締結してしまったかもしれません。
弁護士がその契約書を確認した場合には、依頼者に対して不利な条項であることを指摘するとともに、依頼者に有利になるように(あるいは少なくとも契約の相手方と対等になるように)対案となる条項を提案することになります。
最近は、契約の相手方が弁護士に契約書案の作成や確認を依頼している事例が増えていますから、知らず知らずの間に不利な条項の契約書を締結してしまっているかもしれません。
また逆に相手方が弁護士に相談をしない場合には、こちらの有利な条項を無条件に飲んでくれるかもしれません。
このように、契約書に有利な条項を設けたり、不利な条項を排除したりするためにも弁護士に契約書の作成・確認を依頼する必要があるのです。