どんなに真摯に経営をしていても、経済状況の変動や取引先の破綻などが原因で、企業の経営が行き詰まることがあります。
その場合、事業再生の手続を選ぶか、法人破産を選ぶかの選択を迫られることになります。
そこで、事業再生・法人破産の手続を説明するとともに、その選択の基準などについて説明します。
1 事業再生とは
企業を清算せず、企業の継続に向けて財務状態等を健全化する手続を事業再生と言います。事業再生には、裁判所の関与がない任意整理(私的整理)、裁判所が関与する民事再生などの手続があります。
いずれの手続においても、企業の代理人弁護士が主導となり、債権者に対して、事業再生のための計画を提示し、支払の猶予及び債務額の減額について同意を求めることになります。
2 法人破産とは
「自己破産」手続とも言い、裁判所に対して企業の破産手続の開始を求める手続です。法人破産手続は、通常は企業の代理人弁護士が裁判所に対して破産の申立をすると、裁判所が選任した管財人(弁護士)がその企業の財産を管理します。そして、管財人が、その企業の財産を全て換価(お金に換える)するとともに、債務の額を調査し、各債権者に換価した財産を配当します。
なお、企業とともに、代表者個人の破産を申し立てた場合には、代表者個人の財産についても換価がなされ、債権者の配当に回されることになります。
3 選択の基準
企業が経営に行き詰まった時に、事業再生を選択するか、法人破産を選択するかを判断するためには、以下のような要素を検討します。
- 負債の総額や資産の状況などの企業全体の財務状況はどうか。
- 経営が行き詰まった原因は何か(恒常的な原因か、偶発的な原因か)。
- その事業内容に将来性はあるか、将来的に利益が確保できるか。
- スポンサーとなるべき立場の方がいるか。
- 債権者の協力が得られそうか。
- 経営者に事業再生の意欲があるか。
4 法人破産のメリット・デメリット
法人破産の最大のメリットは債務が全て消滅するということです。企業については、破産の手続が終了することによって企業自体が消滅しその結果債務が消滅しますし、代表者個人の破産も同時に申し立てした場合は、「免責」という手続を経て、代表者個人の債務(保証債務も含め)も消滅し支払義務がなくなります。
一方、法人破産のデメリットは、企業の財産は全て換価されてしまい、事業は当然のことながら継続できないことです。代表者個人の破産も申し立てた場合には、個人の財産も一部の例外を除き換価されます。しかし、生活に必要な日用品などの財産まで失うわけではありません。また、警備員など一定の職業に一定期間就けないという資格制限があります。
せっかく起業した企業を破産で清算をしてしまうことに抵抗がある経営者は多いですが、無理な事業再生をするよりも、法人破産によってリセットし、やり直しをした方が結果として経済的な立ち直りが早いこともあります。いずれにしても、事業再生をするか法人破産をするかの判断、またその実際の手続については非常に専門的ですので、弁護士に相談・依頼をする必要があります。