病院・クリニック等の医療機関の使命は、もちろん患者に対して良質な医療サービスを提供することにあります。しかし、医療機関が関与しなければならない利害関係者は患者だけではありません。たとえば病院・クリニック開業の際には、建築業者・不動産業者・医療機器販売業者・金融機関など、開業後においては、医師・看護師等の従業員、医薬品製造販売業者、行政機関、臨床検査会社、介護・福祉業者など様々な種類・性質の人及び組織と取引をしなければなりません。
そのため、他の業種に比べて法的問題が発生する頻度が高くなりますし、また医療機関は経済的に潤沢であるとの印象を持たれているため、クレーマー等の被害にも遭いやすくなります。そこで、紛争の相手によって適切に解決方法を選択する必要性が生じます。
当事務所ではそのような医療機関のニーズに応え、医療事故・医療過誤案件はもちろん、医療費の未収問題、労働問題、クレーマー対策、ネット被害など、医療機関が直面するあらゆる問題に対応しております。また医療機関だけでなく、医師個人の個人的問題(離婚や相続など)についても、広く対応しております。
当事務所が、医療機関(あるいは医師)の方の相談に応じる中で感じることは、「紛争を自分の手で解決しようとして、紛争がこじれるまで弁護士に相談をしない傾向が強い」という点です。
たしかに、医師を初めとして医療機関に関係する方々は一般の方に比べ知識と見識をお持ちだと思います。また、紛争になったことを他人に知られることを人一倍「恥ずかしい」と感じるのかもしれません。そのあまり、自らの紛争を自分の手で解決しようとして、症状を悪化させてしまい、本業にかける時間や体力・精神力を奪われてしまっている方も見かけます。
そのような事態を避けるために、医療関係者の方々には、ご自身が考えるより早く、「症状が軽い」段階で弁護士に相談をすることをお勧めいたします。