不動産業者・不動産オーナーの皆様へ

不動産業者・不動産オーナーの皆様へ当事務所は平成12年の開業以来、不動産問題に積極的に取り組んでおり、不動産に関する紛争解決は最も得意とする分野の一つです。

不動産会社・管理会社・ディベロッパーといった企業様からのご依頼だけでなく、個人のオーナー様からのご依頼も数多く受けており、毎年数十件の交渉案件・裁判案件を扱っております。また、不動産関係の上場会社・上場予定会社を初めとして、起業して間もない不動産業者様に至るまで様々な規模の不動産会社の顧問に就任しており、継続的な相談業務にも対応しております。

不動産案件を扱う際に当事務所が特に心がけていることは、まず第1に、「迅速な処理」という点です。

不動産は活用することによって利益が生じるものであり、紛争によって「塩漬け状態」になっては、利益を生みません。たとえば家賃滞納による建物明渡請求や建替に伴う建物明渡請求などはその典型例です。しかし、不動産の紛争は多額の金銭がからみ、かつ多数の利害関係人が関係してくるため、紛争が長期化しがちです。そこで、当事務所では、ご依頼をいただく際に、「いつまでに解決すべき事案なのか」を十分に打ち合わせし、その期間内に解決ができるような方策を提案することを心がけております。

第2に、「法律問題以外の問題も慎重に分析する」という点です。

不動産案件の処理・解決には、法的な問題だけでなく、税務や不動産評価なども頻繁に関係してきます。たとえば相続した不動産の案件には税務がかかわってきますし、賃料関係訴訟では不動産鑑定がかかわってきます。そこで、当事務所では、不動産案件の相談を受けた場合には、法的な問題はもちろん、それ以外の周辺問題についても慎重に分析するように心がけており、税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・司法書士といった専門家と連携を取り、事案に応じて総合的な視点から解決策を提案するようにしております。

なお、当事務所で取り扱っている不動産関連業務は以下のとおりです(もちろん、これ以外の不動産案件も取り扱っております。)。

不動産売買の紛争・不動産賃貸借の紛争・賃料増減額請求・借地権や借家権譲渡の問題・家賃滞納による建物明渡請求・建物建替のための建物明渡請求・境界紛争・相隣関係紛争・共有物分割請求・不動産がからむ相続問題など

 

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