不当解雇で訴えられそうな会社・経営者の方へ

「不当解雇 会社側 弁護士」「従業員 解雇 手続き」「労働審判 対応」で情報を探している企業・経営者の方へ。問題社員を解雇する場合、十分な事前準備と初動の一手が極めて重要です。

また、「不当解雇だ」と訴えられた場合には、事実を正確に確定し、法律や判例に即した適切な主張を選択することが、企業のリスクを低減させます。

本ページでは、会社側の視点から、解雇が無効と評価されやすい典型例、手続の流れ、有利な解決に向けた証拠整備、交渉時の論点、費用の考え方を整理します。最適な対応は案件によって異なりますので、個別の案件は早めにご相談ください。

解雇が「不当」(無効)と判断される3つの典型的なケース

1. 能力・成績不良や勤務態度を理由とする解雇で、改善指導が不足している

労働契約法16条は、解雇が「客観的に合理的な理由」を欠き「社会通念上相当」でない場合は無効と定めています。

能力不足・成績不良・協調性欠如などの人事評価を前提に解雇する場合であっても、具体的な業務指示の内容、改善機会の有無、配置転換や教育などの代替措置を尽くしたかなどが重視されます。

口頭注意のみ、評価基準が不明確、十分な指導教育の欠如、採用から短期間での解雇通告、といった場合には、解雇が無効とされるリスクが高まります。

2. 懲戒解雇・諭旨解雇で、事実認定・相当性・手続が不十分

横領・情報漏えい・職場規律違反などを理由に懲戒解雇(あるいは諭旨解雇)する場合、就業規則に懲戒事由であると定められ、これが周知されていることが必要です。

そのうえで、事実を裏付ける十分な証拠(メールの内容・監視カメラ・第三者供述等)があり、かつ本人への弁明機会が与えられる(懲戒委員会等の手続など)必要があります。

また、処分内容が過去の事例と均衡しているかもポイントになります。過度に重い処分、弁明の機会を全く与えないで処分などは、解雇無効や損害賠償のリスクを伴います。

3. 経営上の人員整理(整理解雇)で、要件の詰めが甘い

整理解雇は、一般に次の事情が総合評価されます。

(1)人員削減の必要性(収益・受注の悪化などの経営資料)、(2)解雇回避努力(新規採用抑制・配転・希望退職・役員報酬等の見直し)、(3)人選の合理性(客観的基準と運用の一貫性)、(4)手続の相当性(説明・協議・期間の付与)。

一部が欠けるだけで直ちに無効と判断されるとは限りませんが、整理解雇を確実に行うためには、以上の要件を充足するように、事前準備を綿密にする必要があります。

不当解雇を理由に労働審判・訴訟を提起された場合の対応フロー

  • 期日の確認と内部共有:申立書・訴状・呼出状を受領したら、呼び出し状に記載されている期限や裁判期日を確認し、社内で共有します。期限徒過は不利益につながりかねませんし、訴訟の期日に不出頭の場合には敗訴となるリスクもあります。
  • 事実経過の確認:採用から解雇に至るまでの人事評価・指導や面談の履歴・懲戒の有無等を日付入りで整理。
  • 証拠の保全:解雇理由となる事実についての証拠を収集します。能力・成績不良と理由とする解雇の場合は、人事評価票、指導や教育の履歴、上司の供述などが重要です。職場規律違反を理由とする場合には、違反行為を直接証明できる証拠(LINEなどのSNSでのやりとり、メール、第三者の供述など)が必要となります。
  • 弁護士への早期相談:労働審判や労働訴訟は専門的な知識が必要となるため、弁護士に対応を依頼するのが必須です。確定した事実と収集した証拠をもとに、弁護士に相談し、主張立証計画を策定する必要があります。
  • 和解可能性の評価:労働審判や訴訟は、審判や判決に至る前に調停や和解によって解決できる場合があります。金銭解決も含め、着地点を想定し、費用対効果も考え和解の可能性を事前に検討することも重要となります。
労働審判
主な流れ
申立
答弁書・証拠提出
第1回期日(審理・調停)
最大3回程度で審判または調停
期間の目安

申立から一ヶ月〜数ヶ月

訴訟
主な流れ
提訴
答弁書
弁論準備・書証交換
証人尋問
判決(途中で和解の可能性あり)
期間の目安

数ヶ月〜1年以上

解雇トラブルに関する弁護士費用

解雇トラブルに関する弁護士費用は、交渉を依頼するのか、労働審判・訴訟対応を依頼するのか、またトラブルの内容あるいは労働者側からの請求内容などによって異なります。

一般的には、交渉を依頼する場合には着手金10~30万円、報酬金10~30万円、労働審判を依頼する場合には着手金30~40万円、報酬金30~40万円、労働訴訟を依頼する場合には、着手金30万円~、報酬金30万円~(ただし訴訟の結果によって増減する)、が弁護士費用の目安です。

その他、実費(郵券・収入印紙・交通・謄写費用等)がかかる場合があります。弁護士費用に掛かるコストも含めた費用対効果と経営への影響(人員配置・風評・再発防止コスト)を総合的に考慮し、方針を判断する必要があります。

よくある質問(会社側の視点)

Q
労働審判と訴訟はどちらが会社側に有利ですか?
A

一概には言えません。労働審判は迅速な審理と調停が特徴で、早期解決を志向する場合に適します。訴訟は主張・立証を尽くしやすく、争点について綿密に判断してもらえる反面、期間とコストが増える傾向にあります。

Q
不当解雇と判断された場合の会社側のリスクを教えてください?
A

解雇が無効となることによって、解雇したかった従業員が復職することはもちろんですが、解雇通知を発してから解雇が無効と判断されるまでの間の未払い賃金の支払いが必要になったり、あるいは従業員側と和解して解雇を有効と認めてもらうための多額の解決金の支払いを余儀なくされたりするリスクがあります。また、企業イメージの低下というリスクもあります。

Q
どのタイミングで弁護士に相談すべきですか?
A

解雇を検討し始めた段階でご相談いただくのがベストです。解雇に関する紛争ができるだけ少なく、また会社側に有利に解決できるように弁護士がアドバイスをします。やむを得ず、解雇後に相談する場合には、不当解雇であるとの主張が示された時点にご相談ください。労働審判・訴訟に移行する前に相談しただくことで、リスクやコストを抑えることができます。

Q
勤務態度が悪い社員を解雇することはできますか?
A

可能な場合もありますが、勤務態度の悪さの程度とその継続性、またこれまでの指導や懲戒処分の有無等が重要となります。遅刻・欠勤の頻発、業務命令違反などが繰り返され、注意・指導・懲戒処分を行っても改善が見られない場合には、解雇が有効と判断される可能性があります。他方、軽微な問題や一時的な事情のみの場合、注意・指導や解雇に至るまでの懲戒処分がなされていないような場合は、不当解雇とされる可能性があります。

まとめ—解雇手続には事前の準備と手続の公正さが鍵

不当解雇トラブルでは、事前の準備が不足していることや、手続きについての理解不足が原因となっていることが多いです。

従業員の解雇を検討する場合には、解雇通知を発する前に、専門家に相談することが重要です。また、感情に任せた解雇通知は大きなリスクとなりますので、解雇に至るまでの手続きを一つ一つ積み上げていく冷静な対応が必要となります。

実際の対応は個別事情により大きく異なります。会社側の課題でお困りの際は、早めに当事務所にご相談ください。

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