顧問弁護士を依頼するメリット

平成12年に弁護士業務の広告が自由化されるまで、ほとんどの方にとって法律事務所・弁護士は縁遠い存在でした。弁護士は、基本的に紹介者からの案件しか扱わず、いわゆる「一見のお客様」はお断りしていました。

しかし、広告が自由化された以降、敷居の高い法律事務所は少なくなり、だれもが比較的容易に弁護士に相談・依頼できるようになりました。

それでは、このように弁護士に容易に相談・依頼できるようになった世の中で、わざわざ毎月の顧問料を支払って顧問弁護士を依頼するメリットはあるのでしょうか。

そこで、当事務所に顧問弁護士を依頼するメリットをご紹介いたします。

 

1 気軽に遠慮なく相談できる

法律事務所の敷居が低くなったとは言っても、予約なしに相談できる事務所はほとんどありません。しかし、たとえば、「予約して相談するほどではないけれど、ちょっとしたアドバイスを求めたい。」という場面が多くあると思います。

当事務所に顧問弁護士を依頼すれば、わざわざ法律相談の予約をしなくても、電話やメールで気軽に質問し、アドバイスを受けられるというメリットがあります。また、相談する方も、毎月の顧問料を支払っていることから、顧問弁護士に対しては遠慮なく色々と質問できることになります。

顧問弁護士である当事務所としても、顧問契約を締結しているお客様と締結していないお客様から同時に相談があれば、原則として顧問契約を締結しているお客様の対応を優先させますので、その点もメリットとなります。

 

2 自社・自分のことを良く知った弁護士にアドバイスを受けられる

顧問弁護士ではない弁護士に相談をする場合、まずは会社の業務内容・業績・社歴・経営方針などをいちいち説明しなければなりません。それらの説明が一通り終わってから、ようやく本題の相談にたどり着くことができるようになり、多くの時間を要します。また、重要な前提事項の説明が漏れていたことによって、適切なアドバイスを受けられないリスクもあります。

しかし、当事務所に顧問弁護士を依頼すれば、当事務所は会社の業務内容等の基本的な事項はすでに把握していますから、その説明を省き、相談案件の相談をすぐに始められるというメリットがあります。そして、顧問契約の年数を重ねれば重ねるほど、顧問弁護士は顧問先である会社や個人の情報を蓄積していきますから、そのメリットはどんどん大きくなっていきます。

また、顧問弁護士である当事務所が顧問先の会社・個人の情報を多く共有することによって、法的問題点の把握が迅速かつ容易になりますので、より適切な法的アドバイスを受けられるというメリットもあります。

 

3 信頼性・交渉力がアップする。

顧問弁護士を依頼したとしても、毎日あるいは毎週のように相談の必要が生じるわけではないでしょう。紛争が立て続けに発生して頻繁に顧問弁護士に連絡する時期もあれば、順調な経営が続いて顧問弁護士にそれほど相談する必要がない時期が来ることもあるでしょう。

しかし、仮に相談する必要がない時期があったとしても、会社に顧問弁護士がいるということ自体で信頼性・交渉力がアップするというメリットがあります。

たとえば、取引先との会話の中で、「当社には顧問弁護士がいます。」とか、「当社の顧問弁護士と協議をします。」と発言することにより、貴社が顧問弁護士を依頼するだけの経済的基盤があり、かつコンプライアンスを重視しているという印象を与えることになり、貴社の信頼性がアップしますし、また交渉案件においても、手強い相手であるとの印象を与えることになり、交渉力がアップするというメリットがあります。加えて、反社会的勢力やクレーマーに対する牽制というメリットもあります。

さらに従業員に対しても、顧問弁護士がいるというだけで、「何かあったら顧問弁護士に相談すればよい。」と業務遂行上の安心感を与えることができ、会社に対する信頼がアップします。

なお、当事務所では、顧問弁護士サービスをご利用いただいている方には、ホームページ上やパンフレット等に、当事務所を「顧問弁護士」として表示していただけますので、そのこと自体も顧問弁護士を依頼するメリットになると思います。

 

4 法務部のアウトソーシング

会社に法務部を設立したり、法務担当の従業員を採用したりした場合のコストは、最低でも月額20~30万円程度かかると思います。また、法務担当の従業員の能力を高めるためにはかなりの年月をかける必要があるでしょう。

これに対し、当事務所に顧問弁護士を依頼すれば、企業・個人事業主であれば月額5~10万円、個人であれば3~5万円ほどで、法務を法律事務所にアウトソーシングすることができるというメリットがあります。

このメリットは大企業よりも、中小企業や個人事業主こそ一層実感できると思います。中小企業には法務部がなかったり、法務担当の従業員がいなかったりすることがほとんどかと思いますが、そのような中小企業で法律問題が発生した際、その対応をするのは社長や役員でしょう。しかし、社長や役員は法務の専門家ではないので、法律問題の解決に膨大な時間を費やすことになりかねません。そうすると、社長や役員は本業である会社の経営や営業に費やす時間を失うことになってしまいます。したがって、そのような中小企業あるいは個人事業主ほど、顧問弁護士を依頼することによって、本業に集中できるというメリットを得ることができるのです。

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